施術費用

整骨院での施術費用について

 交通事故のケガの場合は、患者様に過失がなく施術の必要性が認められたものに関しては、原則として相手方が加入されている保険会社が施術費用を支払うことになります。

 また、患者様にも過失がある時でもケガが交通事故との因果関係があり、施術の必要性があると認められたものに関しては、患者様に全額負担になることは原則ありません。

 

 人身傷害特約に加入された場合は過失割合に関係なく、その保険から全額が支払われます。

 人身傷害特約に加入されていない場合でも、後遺障害等に関する障害を除く傷害の額が120万円以下であり、過失が70%未満でありば、自賠責保険から全額支払われます。

 過失が70%以上100%未満の場合は、80%の限度で支払われます。

どちらの場合でも、対象は交通事故との因果関係があり施術の必要性が認められたものに限ります。

 

※費用の請求手続きは、当院が行わせて頂きます。また、必要な書類についてもしっかりとご説明させて頂きますので、患者様の手続き負担は大幅に軽減されます。

受付

 
午前 ×
午後 ×

【施術時間】
午前9:00~11:30
午後3:00~ 7:30
(土曜日のみ9:00~2:00まで)

※自費診療時間のため電話受付のみ可

【定休日】
日曜日、祝日

所在地

〒210-0808
神奈川県川崎市川崎区
旭町2-24-3
旭町商店街内

044-222-5132

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